警察への闇金相談は「民事不介入」と煽り弁護士押しをするサイトに要注意!


かつて、闇金融が最盛期(1990年後半~2003年位)だったころ、弁護士の多くは「警察は闇金に対して甘い!民事不介入で被害者を門前払いするのはおかしい!」というような事を言っており、メディアの取材などにもそのように言っていたことがあった。

確かに2008年以前は民事不介入として多くの警察では介入しなかったことが多い。その理由は以前では「金利は違法だが貸し付けを行った分の元金は返済する」ことが基本としており、一円も支払わず警察に行っても「あなた実際に借りたのでしょ。だったら元金に法定金利を付け返して終わらせなさい」とのように対応していた事も多い。

では、まず基本的に民事不介入と判断されるのは、

・夫婦や親子、兄弟間のトラブルなど親族間の争い(遺産相続、軽い喧嘩など)

・恋人関係にある男女間のトラブル、人間関係など

・借金問題(個人間・業者からの借り入れ)

など細かく言えばもっとあるが、これらは民事不介入の原則を基に「介入してはいけない」とされ、また事件、事件性のあるものでなければ警察は動くことはほぼない。

つまりは、法律上双方のどちらかが確定的に「犯罪者」でなくては刑事事件と判断されず、ゆえに民事不介入とされる。

では、ここで借金問題についてであるが、この民事不介入の意味においては「法を順守する借金問題」のことを示している。つまりは2008年以前までは「元金だけは返済する。それ以上に払う必要はない」というものだったがゆえに「借りたのでしょ?元金を返してないならその分だけ返せばいいんじゃないの」のようなギリギリにラインの対応が精いっぱいだったのだろう。

しかし、闇金対策法などにより強化され、かつ判例で「契約自体無効、借りても返さなくてよい」となり、完全に「犯罪行為」と断言されている。また、貸金業の資格もない。

もうお分かりだろうが、かつての曖昧とした判断ではなく、現在は、断定的に一方が「犯罪行為を行っている組織」と判断できるので「民事不介入」の適用範囲を超えているものである。

それでもなを警察が「民事不介入」と何の対処もしてくれないのであれば、それはその個人の「怠慢」でしかないと思える。

さて、話を少し戻すがタイトルにあるように「警察への闇金相談は「民事不介入」と煽り弁護士押しをするサイトに要注意!」としたが、現在の法律において、また警察の「闇金撲滅」と言うスローガンにもおいても「警察は民事不介入と言って何もしない」と言うのは2008年以前に比べれば少なくなっている事が誰でも理解できることである。

ではなぜ、そのように「警察は「民事不介入」と言って何もしてくれません!しかし弁護士は即日に対応してくれます。」などと謳うサイトが急増しているのか?

まずは、この言葉の裏にある「真意」と「不可解な点」を少し考えてみてもらいたい。

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おそらくは、直ぐに分かったであろうが、たった一言で説明するなら「広告」である。

「直ぐに、即日対応」と言うのは仕事なのだから直ぐに対応するのは当たり前のことである。そして「警察は「民事不介入」と言って何もしてくれません」は簡単に警察で解決されては仕事が減るからである。特に闇金専門の法律事務所は。

ここで、疑問に思うのは「でもなぜ闇金が多くいた2000年前後、2008年以前に警察を煽り「民事不介入はおかしい」とメディアを巻き込み圧力をかけたのか?」

ここからは個人的な憶測だが、今の「民事不介入で何もしない」とかつての「民事不介入で何もしない」の真意が違う。

かつては法律上警察は介入をほぼしていなかった。そして闇金業者が多くいた時期は弁護士の依頼件数も必然的に増えた。仕事が減るかもしれないにも関わらずそのように警察にプレッシャーをかけた。

これは、多くの依頼者(闇金問題の)が弁護士を介し告訴したが、警察は「民事不介入の原則」を盾になかなか動かなかった。すると当然依頼者側から弁護士に対し「不満」が出てくる。ゆえにその回避法として矛先を警察に向けた。のではないだろうか。

実際、そのような時期(闇金が騒がれる次期)の要所要所では、弁護士会への懲戒請求が増えている。そして2008年の「闇金はそもそも違法だから元金の返済もしなくていい。契約無効」の判例がなされる前の2007年には、それまでの過去十年で最も多くなり、2008年に一旦落ち込んだが2009年にはさらに増えている。

懲戒処分件数の推移とその処分内容

この数字は 日弁連・各弁護士会の発表なので、もし「身内を守りたい体質」があるならばもっと多いと考えられる。また借金のみでの数字ではなく様々な依頼全に対してなので明確には出来ないが、そのような時期と重なるのは気になるところである。

*懲戒請求の内訳までは公表されていない。

原本は「懲戒処分件数の推移とその処分内容」で。

つまり、今の「民事不介入で何もしない」は「集客のため(全てがそうでないだろうが)」で、かつての「民事不介入で何もしない」は矛先を警察に向けるためではなかろうか。

これは、個人的な憶測でしかない(証拠なるものが無い)。

それと、私は個人的に弁護士のゴリ押しはしないが、法律事務所のアフィリエイト広告自体を悪いと言っているわけではない。問題はそれをどう広告するかにある。

・闇金に強い弁護士はこちら
・即日対応してくれます
・借金の悩みすべて解決できます

など、一面性の内容ばかりが目立ち、例え借金が無くなっても闇金の執拗な嫌がらせで仕事を失うかもしれない。など少なからず予想される「リスク」について全く触れられていないと言うことだ。

また「闇金に強い」とあるがよく考えれば「何が、どの様に強いのか」、闇金に強い態度で出るから「強い」と言っているのか、表現があいまい過ぎるのも「まさに広告」としかとらえられないものである。

私が弁護士に相談を奨めるのであれば、

「闇金に屈することはありません。しかしすべてが望んだ通りの結果になるとは限りません。こちらが闇金に「請求、連絡するな」と言っても、その行動までは支配できず不可抗力であります。闇金から借りればそれだけ厄介なものなので、依頼者の「勇気」「覚悟」「犠牲」も時には必要になります。ですが必ずうまく解決できるように最善を尽くします」

このように広告しているのであれば迷いなくそちらをお勧めするであろう。

当サイトの方針は、「すぐに丸投げする前に自力でやれることをやっておいて、その上で難航したのならば最終的に依頼などをする」という考え方である。

その理由は、利用者もそれなりの「やりたくない事」をし、また使えば厄介であると言うことをしっかり理解してもらうためでもある。

なぜなら、整理しても再び借り入れをする者が非常に多いからである。

実際、かつてそういう客が非常に多くいた。

勤め先が変わりクビになっていることや、整理後ほとぼりがさめると再び「もう一度貸してほしい」と懲りずに申し込んでくる者、中には「闇金の完済金よりも弁護士費用が高かった」など嘆くものや、「勝手に過払い請求されていて業者から会社に連絡された」などなど、挙げればきりがないが闇金利用者の多くはリピーターであることは事実である。

リスクの説明なしに「弁護士、司法書士のゴリ押し」する広告の多くは「利益」のためであり、心からの依頼者の為ではない事の方が多い。

なので、鵜呑みにし「簡単に上手くいくんだ」と安易に考えず、そのようなリスクも存在すると言うこともしっかりと理解し、その上でどのような方法を選ぶのかを考えることも重要である。


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